2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
○宮路大臣政務官 御指摘いただきましたとおり、消防団は、有事の際に緊急出動するための人員を確保しておくことが重要である、あるいは、出動手当の対象となる活動はなくても、年額報酬の対象として会議への出席あるいは水利の点検などを行っている場合もある、あるいは、火災、災害等がなかなか発生しない、これ自体はいいことですけれども、そういう状況によって年間を通じて出動実績がない場合もあり得ることから、一定期間、出動実績
○宮路大臣政務官 御指摘いただきましたとおり、消防団は、有事の際に緊急出動するための人員を確保しておくことが重要である、あるいは、出動手当の対象となる活動はなくても、年額報酬の対象として会議への出席あるいは水利の点検などを行っている場合もある、あるいは、火災、災害等がなかなか発生しない、これ自体はいいことですけれども、そういう状況によって年間を通じて出動実績がない場合もあり得ることから、一定期間、出動実績
ところが、その消防団員の皆さんの中に幽霊団員がいるとか、あるいは出動しないのに出動手当を受けているとか。幽霊団員というのは名前だけ出してお金だけもらうという、報酬を。まあ報酬だって年に何万円かですからね。額的には大したことないんですけれども、名誉あるボランティアなんだから消防団は、それがそういうことをやっちゃ、もうイメージが悪くなって国民の共感を得られない。
そういった中で、例えば報酬でございますけれども、あるいは出動手当、こういったものにつきましては、私どもは従来から直接本人に支給すべきであるということを通知等させていただいているところでございますし、今回の検討会の中でも各市町村の方に調査をさせていただきまして、検討会の中でも御議論をいただいているところでございます。
○政府参考人(山口英樹君) 緊急消防援助隊に係る出動手当あるいは旅費等の状況把握ということでございますけれども、委員からもお話がございましたとおり、緊急消防援助隊、本年の七月豪雨等でも活動いただいております。大変献身的に御努力いただいているところでございます。
何かといいますと、緊急消防援助隊員として派遣をされたときに、派遣元の消防本部によっては出動手当とか旅費、日当などに格差が出ています。格差というのは、やっぱり自分の自治体の財政基盤によって出されていないところも残念ながらあるというのが実態です。 これについて、消防庁として、派遣に当たっての諸手当の状況は把握できているでしょうか。
このような消防団員の活動環境を整備するということのために、消防団員の処遇、これは年額報酬、出動手当、退職報償金などが考えられますが、その改善を図ることが必要だと思っております。 平成二十五年に成立をいたしました地域防災力の充実強化法におきまして、消防団員の処遇の改善を図るための国の責務が規定されたところでございます。
資料をつけておりますけれども、これは総務省の消防庁の資料ですが、年額報酬及び出動手当についてというのがあります。この中で、交付税の単価としては三万六千五百円ということになっておりますけれども、これは、ただ、自治体の支給額は条例で定めるということになっておりますので、このとおりにはなっておりません。
しかしながら、消防団員の報酬の引上げに向けまして、今消防庁の方からもお話がありましたけれども、私といたしましても、報酬や出動手当が極めて低額な市町村に対しましては、市町村のトップに引上げを直接お願いすること、また、消防団員を大幅に増加させた消防団等に対し、総務大臣感謝状の贈呈対象としておりますけれども、さらに、消防団員の確保のため、年額報酬を大幅に増加させた市町村をその総務大臣表彰に加えるとか、可能
また、実は、報酬だけではなくて、出動手当というものがございまして、これは消防団が出動するごとに支払われるものでございますが、このどちらに重きを置くか。簡単に申し上げますと、報酬は低いけれども出動手当は非常に高く出すというような市町村もございまして、出動手当との関係も一つあろうかと思います。
岡山市の事案でございますが、市から聞き取ったところによりますと、二〇一五年度から一六年度の二年間におきまして、消防団の年額報酬、これは、岡山市におきましては一般団員で一人当たり二万一千円でございますけれども、これが支払われているものの、出動手当が一度も支払われていない団員が三百四十八名いることについては事実と承知をいたしております。
それから、お金は一般財源なんだけれども、全部地方交付税でも基準財政需要に盛り込んでいるのよ、出動手当も報酬も。そういう意味では交付金ですよ。 そういう意味で、今のような幽霊党員的なことをやるということは大変心外なんだよね。一生懸命やっている人がみんな迷惑するんですよ。そこをどう考えますか。あなたの方が何も示さないからいかぬのだよ。
ただ一方で、出動手当が支払われていないと、ただこれだけをもって団員ではないということには直接的にはならないというふうに思います。団員としてのどのような実態、活動をしているかというところの総合的な観点に関わってくるものではないかと思います。
ただ、私も先週末に地元に帰りましたところ、消防団の、例えば出動手当が頭打ちになって、なかなか上げてもらえない、そんな話も聞こえてきます。ぜひ、この法律の施行後の改善について、これまで以上の取組をお願いしたいというふうに思います。 さて、昨年の三月五日に松本市の山中に長野県消防防災ヘリが墜落し、九名もの貴重な命が失われました。それから一年が経過しようとしております。
恐らく、大臣や委員長の御地元でもそういう声をお聞きになっていらっしゃることもあろうかと思いますが、現在、出動手当が、国の中で一回当たり七千円を地方交付税単価として定めておられるということであると思います。
そういったふうな消防団に対しまして、今御指摘もございましたけれども、年額の報酬で三万六千五百円、一回当たりの出動手当が七千円というのが地方交付税の単価というふうに定まっておりまして、実際の支給状況につきましては、御指摘もございましたけれども、相当の団体におきましてその水準に達していないといった状況がございます。
○岡島委員 とすると、出動手当が、出動したら一回七千円の交付税が出ているわけですけれども、それが自治体によって手当が出たり出なかったり、高かったり安かったりと、まばらなことがあるわけです。
さまざまなことを判断することにおいて、諸外国には当然軍隊というものがありますし、そして、この場合に当たって、例えば今問題にしている防衛出動手当あるいはそのような考え方、こういうことというのはやはり比較対象として当然検討なさっていると思うんですね。
○鈴木政府参考人 防衛省職員給与等の法律の第十五条に規定されています防衛出動手当につきましては、規定自体は平成十五年に設けられたものでございます。 内容的には、防衛出動が下令された場合においては、防衛出動手当として、政令で定める額の防衛出動基本手当と防衛出動特別手当が支給されることになっています。
○吉田(豊)委員 そこで、自衛官の手当について、防衛出動手当というものが導入されて十三年経過しているということなんですが、この手当の額に係る政令がまだ制定されていないという状況だとも確認させていただいておりますが、まず、これについては事実なんでしょうか。
合併した隣の消防団はこんなに出動手当もらっていたのか、団長手当は俺のところより高いんじゃないかと。それで、合併するときにどっちに合わせるかと、かなりもめたんですね。つまり、地方自治体の適正な、自分の町を見ながら配分したとしても、交付税の算定は決まっているわけですよ。
ですから、いざ防衛出動が出ますよというところから議論を始めるんじゃなくて、せっかく防衛出動手当ということで、要は頑張る自衛官の皆さんを応援しようということで手当が創設されているわけですから、これをいつまでも空振りにしておくんじゃなくて、ちゃんと、しっかりとした活動に報いていくような手当をそれこそ前もって整備していくべきだと私は思います。
○中谷国務大臣 防衛出動手当ということで、武力攻撃事態、また存立危機事態、この場合に防衛出動が下令をされるわけであります。
その意味で、平成十五年に防衛出動手当が導入されてもう十年以上たっておりますが、具体的な手当額を政令以下に落としているので、それを決めていないので、今、空振り規定になっています。
今お話がありました防衛出動手当に関しては、先ほど御説明ありましたように、政令で定めるということにされておりますが、具体的な水準が今決まっていないということでございます。
○真部政府参考人 防衛出動に関しましては、防衛出動手当が支給されることになっております。 具体的には、防衛出動を命じられた場合に、まず共通に認められる勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給される防衛出動基本手当と、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給される防衛出動特別勤務手当に類別されております。
出動手当が七千円。さらに退職報償金を改善していただくという方向も聞いておりますけれども、消防団はボランティアでやっている地域も伝統的にあるわけであります。したがって、交付税は措置されているけれども報酬を出さない、いわゆる無報酬で、まさにボランティア精神で取り組んでいただいている市町村もある。それが、全国で三十あるいは二十九ぐらいある。数は少ない。
○大石政府参考人 昨年十二月に成立しました消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律におきましては、消防団の処遇改善を図るために国、地方団体は適切な報酬、出動手当が支給されるよう必要な措置を講ずるもの、こうされているところであります。 消防団員の報酬と出動手当は市町村の条例で定められておりまして、交付税措置が講じられております。
○市橋政府参考人 消防団員の報酬及び出動手当は、消防組織法によりまして、各市町村の条例で定めるということにされております。また、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律におきましても、活動に応じた適切な報酬及び出動手当が支給されるよう、必要な措置を講ずるものとされているところでございます。
○市橋政府参考人 消防団員の報酬につきましては、ただいま御指摘の交付税措置を講じているところでございますが、市町村によって金額がまちまちでございまして、その実績、平成二十二年度の決算ベースで申し上げますと、報酬、一般団員につきましては二万五千円程度、それから出動手当につきましては二千五百円程度というふうな形になっておりまして、いずれも交付税措置額を下回るというふうな状況になっております。
そこで、まずお尋ねしたいわけでありますけれども、今、地方交付税算入額は年額で消防団員一人当たり三万六千五百円、一回の出動手当が七千円というふうになってございます。満額が団員の手に渡ることを働きかけて、報酬、出動手当に係る交付税措置額については据え置きとのことでありますけれども、これに間違いはないでしょうか。
○市橋政府参考人 消防団の報酬、出動手当につきましては、御指摘のように、交付税措置を講じているところでございますが、市町村によって金額がまちまちでありまして、その実態は交付税措置額を下回る状況となっております。